「図書館デジタル送信についての日本ペンクラブの基本的な考え方」を発表
- 2020.12.22
- イベント・活動報告
一般社団法人日本ペンクラブ(会長:吉岡忍)は2020年12月21日、図書館デジタル送信についての日本ペンクラブの基本的な考え方を発表し、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する中間まとめ」についてのパブリック・コメントを提出しました。
★図書館デジタル送信についての日本ペンクラブの基本的な考え方★
1.デジタル・ネットワーク社会において、市民・読者の知のアクセス向上、なかでも障碍や地域間格差などの読書アクセシビリティの課題を解決する点において、図書館所蔵資料のデジタル送信は基本的な考え方として望ましい。
2.著作権者、出版者の懸念が生じることなく、人類の財産としての<知>の共有と創作・創造の循環に好影響となる実効的な制度設計が求められ、こうした社会基盤の整備こそが、市民社会の表現の自由の拡張に寄与すると考える。
3.補償金制度のシステム構築(徴収や分配)ならびに図書館における利用者管理においては、表現の自由や個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、情報漏洩なく安全であることを最優先したうえで、利便性のあるシステムを設計することが求められる。
4.こうした制度構築にあたっては、関係当事者間の自主的努力のみならず、公的な補助が適切になされることが必要である。
5.コロナ禍を理由にした法改正ではなく、本来のデジタル化の必要性を理解した、充実した制度構築を迅速に進めるべきである。
文化審議会著作権分科会法制度小委員会「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する中間まとめ」についてのパブリック・コメント
(2020年12月21日提出済)
(1)総論 (第1章 問題の所在および検討経緯を含む)
1.デジタル・ネットワーク社会において、市民・読者の知のアクセス向上、なかでも障碍や地域間格差などの読書アクセシビリティの課題を解決する点において、図書館所蔵資料のデジタル送信は基本的な考え方として望ましい。
2.著作権者、出版者の懸念が生じることなく、人類の財産としての<知>の共有と創作・創造の循環に好影響となる実効的な制度設計が求められ、こうした社会基盤の整備こそが、市民社会の表現の自由の拡張に寄与すると考える。
3.補償金制度のシステム構築(徴収や分配)ならびに図書館における利用者管理においては、表現の自由や個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、情報漏洩なく安全であることを最優先したうえで、利便性のあるシステムを設計することが求められる。
4.こうした制度構築にあたっては、関係当事者間の自主的努力のみならず、公的な補助が適切になされることが必要である。
5.コロナ禍を理由にした法改正ではなく、本来のデジタル化の必要性を理解した、充実した制度構築を迅速に進めるべきである。
(2)第2章第1節 入手困難資料へのアクセスの容易化(法第31条第3項関係)
①対応の方向性
(再掲)
・デジタル・ネットワーク社会において、市民・読者の知のアクセス向上、なかでも障碍や地域間格差などの読書アクセシビリティの課題を解決する点において、図書館所蔵資料のデジタル送信は基本的な考え方として望ましい。
・著作権者、出版者の懸念が生じることなく、人類の財産としての<知>の共有と創作・創造の循環に好影響となる実効的な制度設計が求められ、こうした社会基盤の整備こそが、市民社会の表現の自由の拡張に寄与すると考える。
②制度設計等
(ア)補償金の取扱いを含めた全体の方向性
絶版等資料の定義次第では、補償金の有無も含め、さらなる慎重な議論が求められる。
(イ)「絶版等資料」について(中古本の市場との関係を含む)
絶版等資料の定義次第では、補償金の有無も含め、さらなる慎重な議論が求められる。
(3)第2章第2節:図書館資料の送信サービスの実施(法第31条第1項第1号関係)
①対応の方向性
(再掲)
・デジタル・ネットワーク社会において、市民・読者の知のアクセス向上、なかでも障碍や地域間格差などの読書アクセシビリティの課題を解決する点において、図書館所蔵資料のデジタル送信は基本的な考え方として望ましい。
・著作権者、出版者の懸念が生じることなく、人類の財産としての<知>の共有と創作・創造の循環に好影響となる実効的な制度設計が求められ、こうした社会基盤の整備こそが、市民社会の表現の自由の拡張に寄与すると考える。
②制度設計等
(ア)正規の電子出版等をはじめとする市場との関係(一部分要件の取扱いを含む)
(再掲)
・補償金制度のシステム構築(徴収や分配)ならびに図書館における利用者管理においては、表現の自由や個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、情報漏洩なく安全であることを最優先したうえで、利便性のあるシステムを設計することが求められる。こうした制度構築にあたっては、関係当事者間の自主的努力のみならず、公的な補助が適切になされることが必要である。
(エ)補償金請求権の付与
(再掲)
・補償金制度のシステム構築(徴収や分配)ならびに図書館における利用者管理においては、表現の自由や個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、情報漏洩なく安全であることを最優先したうえで、利便性のあるシステムを設計することが求められる。こうした制度構築にあたっては、関係当事者間の自主的努力のみならず、公的な補助が適切になされることが必要である。
(オ)その他
(ⅰ)サービス利用者の登録
(再掲)
・補償金制度のシステム構築(徴収や分配)ならびに図書館における利用者管理においては、表現の自由や個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、情報漏洩なく安全であることを最優先したうえで、利便性のあるシステムを設計することが求められる。こうした制度構築にあたっては、関係当事者間の自主的努力のみならず、公的な補助が適切になされることが必要である。